マルハン・キッチンCar出店募集!
マルハン各店舗への出店をご希望される方は、下記の各「県名ボタン」からエリアを選択し、カレンダーに表示される各店舗の【募集中】イベントを選択してください。 出店者情報登録フォームに必要事項を入力のうえ出店申請してください。
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出店申請:【柏林台店】2021年8月20日(金)
出店申請をご希望の業者様は、以下
※
の項目全てにご入力いただき、申込規約に同意のうえ【出店申請】ボタンをクリックしてください。
利用種別
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飲食
物販
イベント
その他
利用種別を選択してください
法人名
※
法人名を入力してください
法人代表者名
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法人代表者名を入力してください
店舗名(屋号名)
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店舗名(屋号名)を入力してください
申込者名
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申込者名を入力してください
申込者住所
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電話番号(携帯)
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電話番号(固定)
メールアドレス
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メールアドレスを正確に入力してください
使用設備
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コンロ
フライヤー
ウォーマー
鉄板
プロパンガス
電熱ヒーター
木炭
発電機
電源コンセント
スピーカー
その他
使用設備を選択してください
利用内容(詳細記入)
※
利用内容を入力してください
販売許諾料
①登録許可証発行料:3,000円(初回のみ)
②販売許諾料:販売日の売上に対して7%
申込規約
株式会社マルハン(以下「甲」という)と申込者(以下「乙」という)は、甲の店舗敷地内にて乙が販売ならびに実施するイベントについて、以下のとおり合意した。 第1条(販売許諾) 甲は乙に対して、第2条に定める乙の商品を販売することを許諾する。但し、乙より下記、書類一式の提出があった場合に限る。 書類一式 □ 免許証の写し 1 部 □ 車検証の写し 1 部 または 車両リース契約資料一式の写し(車両リース契約者) 1 部 □ 営業許可書一式の写し 1 部 □ 食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し 1 部 □ PL保険証の写し 1 部 第2条(販売方法等) 乙が販売または実施できるイベントは上記に記載した条件のみとする。 2.前項の販売方法に関する条件を変更しようとする場合は、乙は事前に甲の承諾を得なければならない。 3.第1項に定める販売方法に限り、甲は乙に対し、甲敷地内の電源の使用を無償にて許諾する。 第3条(販売許諾料) 乙は本件商品の販売許諾を受ける対価として、甲に支払う販売許諾料は上記、販売許諾料欄に記載の通りとし、販売終了後速やかに支払うこと。 第4条(保証) 乙は、本件商品の製造、販売、第5条の広告宣伝に当たり、食品衛生法、製造物責任法、知的財産権等の関連法律や規則を遵守する。 2.本件商品に関するクレーム等は乙が全て対応し、甲に一切迷惑をかけないものとする。また、販売やイベント実施に伴う事故等に対しては乙の責任とし、甲は一切の責任を負わないものとする。 第5条(広告宣伝) 乙が本件商品の広告宣伝のために、看板、チラシの作成・設置、駐車場道路への塗装等を行う場合には、事前に甲の承諾を得なければならない。 2.前項の広告宣伝のための費用は、乙が負担する。 3.本契約が終了する場合、乙は、契約終了日までに、自らが設置した広告宣伝物の撤去、駐車場道路の塗装の塗り直し等、販売場所を原状回復するものとする。 第6条(損害賠償) 乙が、本件商品、第5条の広告宣伝を原因として、顧客や第三者に損害を与えた場合には、乙が全ての責任を負い、賠償の義務を負う。 第7条(契約期間) 本契約の有効期間は、上記の出店希望日時に記載の期間のみとする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲または乙のいずれからも別段の意思表示がない場合、本契約は半年間更新され、以後も同様とする。 2.甲の敷地は、甲が事業用定期借地権設定契約(以下「本借地契約」という)によって賃借しており、本借地契約が満了、解約等により終了した場合ならびに甲の都合により契約の遂行が困難と判断した場合には、理由の如何を問わず本契約は当然に終了し、乙は第5条の規定に従い乙の負担と責任によって販売場所を原状回復するものとする。 第8条(権利の譲渡禁止等) 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、以下に掲げる事項を行ってはならない。 ①本契約上の地位を第三者に移転させること ②本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保に供すること 第9条(守秘義務) 甲及び乙は、本契約の遂行に関して知り得た秘密情報を相手方の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。また契約終了後もその効力を失わない。 第10条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 ①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと ②自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと ④自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2. 甲又は乙の一方について、前項各号のいずれかに違反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。 3. 前項の規定により本契約が解除されたときには、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。 4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができない。 第11条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。 第12条(契約の解除) 乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は乙への催告を要せず直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができる。 第13条(合意管轄) 甲及び乙は、本契約または個別契約に関する紛争は、訴額等に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記の申込規約に同意致しました
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